慰謝料


慰謝料の損害賠償請求は、どんなことであれ精神的苦痛を強いられたと感じたのなら、そのダメージの大きさと相手の支払い能力に応じて請求できます。


つまり、簡単に言いますと、精神的苦痛を与えた者に対する損害賠償請求が、慰謝料なのです。

慰謝料~夫の不貞の場合用

慰謝料請求の時効は、離婚から3年でして、慰謝料の算定方法は、基本的に、離婚の原因の所在、責任の割合、婚姻期間に築いた財産などを考慮して決められます。

慰謝料については、請求の時効の離婚から3年間の間に財産分与と同じく、法律家に相談し、じっくり考えて請求することも可能です。

婚姻関係においての精神的苦痛は、大きく分けて3つあります。

  1. 「悪意の遺棄」=借金の滞納や生活費を入れないなど
  2. 「精神的虐待・暴力(DV)」
  3. 「不貞」

です。

このうち、「不貞」の場合は、夫と愛人を同時に訴えることが多いです。

しかし、その場合、夫と愛人の2人が、結託して、慰謝料額を低く抑えようと応戦してくることも、あり得ます。

ですから、まずは、愛人だけを訴えます。

また、彼らが別れているならなおさら個別に訴えたほうがいいでしょう。

その結果夫・愛人のセットで300万円もらえればよいほうと言われていたのに、ひとりにつき300万円を請求できた例もあります。

訴える順番やタイミングは、弁護士に相談し、適切な時に訴えた方がいいでしょう。